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人工妊娠中絶は「母体保護法」という法律で規定されていますので、この法律にのっとって行われます。

胎児が母体以外で生存できない時期に、人工的に妊娠を中断させて胎児を母体以外に出すことを人工妊娠中絶といいます。

※胎児の発育がみられなかったり、母体内で死亡してしまって体外に出す場合は、流産または流産処置とよばれ、人工妊娠中絶とは違います。

手術を受ける場合は、子宮内に妊娠している事が確認できれば時期が早いほど母体に与える負担が軽くて済みます。

人工妊娠中絶が法律的に可能なのは、妊娠22週未満
(妊娠21週6日まで)です。

妊娠22週以降になると以後はいかなる理由があっても人工妊娠中絶は行えません。
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希望すれば誰でも自由に中絶できるものと思ってる人も多いかもしれません。しかし法的にはそうではないのです。

母体保護法での中絶を行える条件として、

[1]妊娠の維持または分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れがあるもの。

[2]暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することが出来ない間に姦淫されて妊娠したもの。

と規定しています。

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